項目 | 適 用 | |
要保護者 | 準要保護者 | |
援助を受けること ができる方 |
生活保護を受けている方 | 教育委員会が認定基準に基づき、要保護者に準ずる程度に困窮している と認めた方 |
援助の内容 | 修学旅行費 | 【小学校】 学用品費、新入学児童生徒学用品費、校外活動費、修学旅行費、PTA会費、 学校給食費 |
【中学校】 学用品費、新入学児童生徒学用品費、校外活動費、修学旅行費、PTA会費、 生徒会費、クラブ活動費、体育実技用具費、学校給食費 | ||
援助を受ける手続きは | 就学援助費受給申請関係書類に必要事項を記入し、学校へ提出して下さい。 提出された書類を元に、教育委員会が審査し判定します。認定結果は後日、文書にて お知らせします。 昨年援助を受けた方も提出して下さい。 |
項 目 | 適 用 | |
奨励費を受けること ができる方 | 湯浅町に在住し、公立の小・中学校の特別支援学級に在級する児童生徒の保護者で 世帯の収入が基準以下の方 | |
奨励費の内容 | 次の経費のうち定められた額: 学用品費、新入学児童生徒学用品費、校外活動費、修学旅行費、学校給食費 | |
援助を受ける手続きは | 特別支援教育就学奨励費申請関係書類に必要事項を記入し、学校へ提出して下さい。 提出された書類を元に、教育委員会が審査し判定します。認定結果は後日、文書にて お知らせします。 昨年援助を受けた方も提出して下さい。 |